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最高裁判所第一小法廷 昭和45年(あ)1058号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人石川浩三の上告趣意は、憲法三七条違反をいう点もあるが、実質はすべて量刑不当の主張を出ないものであって、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、原判決の是認した第一審判決は、被告人が行使の目的をもって、判示の約束手形の金額欄に記載された「拾八万円也」という字句の上部にほしいままに「四」と書き加え、これを金額四八万円の約束手形のように書き変えたとの事実を認定し、この行為は有価証券偽造罪にあたるものとしている。しかし、このように、行使の目的をもってほしいままに、他人振出名義の約束手形の金額欄の数字を改ざんする行為は、約束手形の変造であって、有価証券変造罪にあたるものと解すべきであるから(昭和三六年(あ)第五七二号同年九月二六日第三小法廷判決、刑集一五巻八号一五二五頁参照)、この点に関する第一審判決およびこれを是認した原判決は、刑法一六二条一項の解釈を誤ったものというべきであるが、有価証券の偽造、変造はともに同一条項に該当し、その行使も同法一六三条一項に当たりその刑も同一であるから、右の誤りは原判決に影響を及ぼすものではない。)。

よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 大隅健一郎 裁判官 入江俊郎 裁判官 長部謹吾 裁判官 岩田 誠 裁判官 藤林益三)

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